水質改善などのための改良工事は、浄化槽法に基づく工事を行う必要があります。施工会社は既存の設備に対して、法律・コスト・水質等を考慮し、最適な工事を行います。

浄化槽法とは
浄化槽法は、「生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする(浄化槽法 第1条より)」ものです。
浄化槽は国が示す構造基準に則ったものを使用する必要があり、水質基準も地域ごとに定められた水準にまで向上することが求められます。
つまり、現状の設備が十分な水質を得ることができない場合、水質改善のための対策を講じなければなりません。
どのような改良工事が行われるか
〇軽微な工事
例えば、ブロワや部材の交換などが挙げられます。このような工事は、既存浄化槽の構造自体を変更するものではないので、法律上問題になることのない工事と言えます。
〇構造・規模の変更が伴う工事
水質の悪化が著しく、浄化槽の増設が必要な場合は、都道府県知事及び、当該知事を経由して特定行政庁へ届け出て槽の増設などの対応が必要になります。
改良工事の注意事項
〇既存設備の構造変更
浄化槽は、構造基準に則り製造されたものを使用しなければなりません。例えば、嫌気ろ床槽を勝手に改造をして曝気槽に作り替えるといった行為は法律に反します。
コストを抑えることを考えると、浄化槽の増設はなるべくしたくないという方が殆どかと思います。しかし、法律に反した工事を行った場合、改善命令の勧告を受け、再度工事をしなければなりません。いうまでもなく、結果的に費用が膨れ上がってしまいます。
水質・法律の考慮
〇水質・構造を守りましょう
もちろん水質は守らなければいけません。しかし、盲点となるのは浄化槽の構造を守るということです。つまり、どれだけ水質がよくなっても構造基準が守られていない設備は違法となってしまいます。
したがって、ルールに沿った水質改善が必要です。
〇管理会社と十分に話し合いましょう
コスト面を大きく左右するのは、「軽微な工事で済むのか」、「槽の増設が必要なのか」かと思います。
軽微な工事だと水質はどれくらいになるのか、槽の増設が必要ならば槽の大きさはどれくらいにしなければいけないかなど、最適な工事内容を話し合いましょう。
その際、将来的な汚水量の増加(増産などによる)が考えられる場合、その点も考慮に入れましょう。
改造工事は決められた法律内で、いかにコストを抑えるかが重要かと思います。工事を依頼するときは、安いからというだけの理由だけでなく、法律上問題がないのかを考慮して依頼をするようにするといいでしょう。
株式会社メイカムの低コスト改造工事の提案!
〇槽の増設なしの水質改善も!
環境省認定の分解力によって、槽の増設なしに分解力向上のための専用機器(酵素工場)やブロワなどの機器を増設するだけ水質を改善した実績を持ちます。
〇増設をしてもコンパクトな設計
分解力が高ければ、その分だけ槽の大きさを抑えることができます。槽を小さくできれば、槽自体の価格以外にも埋設工事の費用を大幅に削減することができます。
メイカムの排水処理技術は、「微生物の高度利用」技術と従来の方式を組み合わせたもので、コスト削減の確かな実績をもちます。費用をなるべく抑えたいという方は是非一度ご相談ください。
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